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大阪地方裁判所 昭和33年(保モ)4571号 決定 1959年2月19日

申請人 日本不動建設株式会社

被申請人 ナニワ物産株式会社

主文

本件申請を却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

理由

本件申請の要旨は、申請人先代日本土地株式会社は別紙目録記載の建物を債権者日本勧業銀行債務者西本正己所有者担保提供者被申請人間の大阪地方裁判所昭和三三年(ケ)第九一号不動産競売事件において競落し(競落許可決定は昭和三二年一二月二〇日)昭和三三年九月二〇日所有権移転登記をなし、申請人は同年五月二一日右家屋を代物弁済により日本土地株式会社より取得し同年九月二二日これが所有権移転登記をなした。しかるに被申請人は本件物件を占有使用して引渡をなさないから引渡命令を求めるというにある。

しかれども引渡命令は執行裁判所が執行手続終了の方法として競落人のため所有者として当然行使し得べき占有を簡易迅速な手続によつて得せしめるために発する命令であり執行手続の内部における付随的裁判であるから引渡命令の申立をなし得るものは競落人およびこれと同視すべき一般承継人に限るべく、執行手続と関係のない競落人の特定承継人のごときは直接執行裁判所に対し引渡命令を求め得ないものといわなければならない。そしてこのことは本件のごとき任意競売においても強制競売におけると全く同様に解せざるを得ない。

果してそうだとすると競落人の特定承継人である申請人より引渡命令を求める本件申請は失当として却下すべきものとする。

よつて申請費用は申請人の負担とし主文のとおり決定する。

(裁判官 三谷武司)

物件目録

大阪市南区難波新地六番丁壱番地の壱地上

家屋番号仝町弐番の弐

一、木造トタン葺弐階建店舗 壱棟

建坪 五拾壱坪弐合四勺

弐階坪 五拾壱坪弐合四勺

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